【住所変更登記の義務化】引っ越したまま放置していると5万円以下の過料も|司法書士がわかりやすく解説

  1. 不動産を売却するとき、登記簿上の住所と現住所が違っていると、先に住所変更登記が必要になります
  2. 住宅ローンを完済して抵当権を抹消するときも、同様に住所のつながりが求められます
  3. 相続が起きたとき、亡くなった方の登記簿上の住所と戸籍の附票などで追える住所がつながらず、手続きに手間がかかることがあります
  • 相続登記(令和6年4月1日施行):相続を知った日から3年以内。違反は10万円以下の過料
  • 住所・氏名の変更登記(令和8年4月1日施行):変更日から2年以内。違反は5万円以下の過料

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