令和8年2月2日から、新たに「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
この制度は、法務局へ請求することで、ご自身や亡くなったご家族名義で登記されている土地や建物を一覧で確認できる制度です。相続登記の手続きを進める際に、不動産の調査がしやすくなり、登記漏れの防止にも役立つことが期待されています。
これまで、不動産の登記情報は土地や建物ごとに管理されていたため、「亡くなった父が所有していた土地をすべて調べたい」と思っても、どこの市区町村に不動産があるのか分からなければ、一つひとつ調査を進める必要がありました。
そのため、遠方にある土地や昔購入した不動産を把握しきれず、相続登記が行われないままになってしまうケースも少なくありませんでした。
佐世保市や近隣地域に不動産がある方にも役立つ制度
特に佐世保市やその近隣(川棚町・東彼杵町・波佐見町など)に不動産を所有している方や、ご家族が複数の市町村に土地や建物を所有していた方にとって、この制度は大きなメリットがあります。
佐世保市は近隣の川棚町・東彼杵町・波佐見町などと生活圏が近く、ご自身は佐世保市にお住まいでも相続した土地や、以前購入した建物などが近隣地域にあるケースがあります。
所有不動産記録証明制度を利用することで、対象者名義の登記済み不動産を一覧で確認できるため、市町村をまたいで所有している土地や建物についても把握しやすくなります。その結果、佐世保市内の不動産だけでなく、近隣エリアにある相続財産についても調査漏れを防ぎ、相続登記をよりスムーズに進められるようになります。
所有不動産記録証明制度は、不動産の名義を変更する制度ではなく、現在登記されている不動産を一覧で確認するための制度です。そのため、相続登記や売買による所有権移転登記などの手続きが必要な場合は、別途登記申請を行う必要があります。
所有不動産記録証明制度の概要
こうした課題を解消するために創設されたのが、所有不動産記録証明制度です。この制度を利用すると、法務局が登記情報を検索し、特定の方が所有している不動産を一覧にまとめた「所有不動産記録証明書」を交付してくれます。これにより、相続人が被相続人の不動産を把握しやすくなり、相続登記の負担軽減や登記漏れの防止につながります。
請求できる方・請求方法
請求できるのは、ご本人(自然人・法人)のほか、相続人などの一般承継人です。また、司法書士などの代理人による請求も認められています。
請求方法は、全国の法務局で窓口申請ができるほか、郵送やオンラインによる請求にも対応しています。オンライン申請を利用すれば、ご自宅や事務所から手続きを進めることも可能です。制度開始当初は申請が集中することも予想されるため、交付まで通常より時間がかかる場合があります。
利用する際の注意点
ただし、この制度にも注意点があります。証明書は請求時点の登記情報をもとに作成されるため、まだ登記手続き中の不動産などは反映されません。また、登記簿上の氏名や住所と検索条件が一致していない場合には、対象となる不動産が抽出されないこともあります。そのため、状況によっては戸籍や住民票などの資料を併せて確認しながら手続きを進めることが重要です。
相続登記・不動産登記のご相談はくらしな司法書士事務所へ
所有不動産記録証明制度は、相続登記だけでなく、ご自身が所有している不動産を整理したい場合や、将来の相続に備えて財産を確認しておきたい場合にも役立つ制度です。不動産を一覧で確認できるようになったことで、これまでよりも効率的に財産の把握ができるようになりました。
くらしな司法書士事務所では、佐世保市、近隣地域から相続登記や不動産登記に関するご相談を多くいただいております。所有不動産記録証明制度の利用方法や、相続登記の進め方についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。佐世保市で司法書士をお探しの方や、相続登記・不動産登記についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
